2024年4月1日から、不動産を相続したら3年以内に相続登記をすることが義務化されました。 これは2024年4月以前に相続した不動産にも適用されます(経過措置あり)。
3年
相続を知ってから登記の期限
10万円
過料の上限(正当な理由なき場合)
2027年3月
2024年4月以前の相続の経過措置期限
所在地・種類・固定資産税評価額を入力(わからなければ推定もOK)
相続人の人数や遺産分割の状況を教えてください
登録免許税・司法書士報酬・書類費用の概算がすぐ表示
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 評価額の0.4% |
| 司法書士報酬 | 4〜12万円 |
| 戸籍等の書類収集 | 5,000〜15,000円 |
| その他実費 | 約3,000円 |
| 合計(司法書士依頼時) | 約7〜20万円 |
※ 筆数・相続人数・地域により異なります
2024年4月1日から、不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが法律で義務付けられました。正当な理由なく期限を過ぎると、最大10万円の過料が科される可能性があります。
相続登記の費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)、司法書士報酬(4〜12万円程度)、戸籍等の収集費用(5,000〜15,000円)が主な内訳です。自分で行う場合は登録免許税と書類費用のみで済みます。
はい、相続登記は自分で行うことができます。法務局の窓口で相談しながら手続きを進めることも可能です。ただし、相続人が多い場合や不動産が複数ある場合は、司法書士に依頼する方がスムーズです。
本診断は概算シミュレーションです。実際の費用は不動産の状況、地域の司法書士の報酬体系、必要書類の数などにより異なります。正確な費用は司法書士にご相談ください。
※ 本サービスは概算値を表示するものであり、税務相談・税務申告を行うものではありません。 正確な費用は司法書士にご相談ください。