相続登記の期限はいつまで?過料10万円を避ける方法
2024年4月の義務化により、相続登記には明確な期限が設けられました。 期限を過ぎると過料(制裁金)が科される可能性があります。 このガイドでは、期限の計算方法と過料を避ける方法を解説します。
重要: あなたの期限は?
2024年4月以降に相続が発生した場合:
相続を知った日から3年以内
2024年4月より前に相続が発生した場合:
2027年3月31日(経過措置の期限)
期限の計算方法
相続登記の期限は「不動産を相続で取得したことを知った日」から起算します。 通常は被相続人の死亡日とほぼ同じですが、以下のようなケースでは異なります。
- 死亡を後日知った場合: 知った日から3年
- 遺産分割で不動産の取得者が決まった場合: 決定日から3年
- 2024年4月1日以前の相続: 2024年4月1日から3年(=2027年3月31日)
過料の仕組み
正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合、裁判所の手続きにより10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、初めから全員に機械的に科されるものではなく、 法務局からの催告(登記をするよう促す通知)を経た上で判断されます。
過料を避ける方法
1. 期限内に相続登記を完了する
最も確実な方法です。必要書類を早めに集め、法務局に申請しましょう。
2. 相続人申告登記を利用する
遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」を利用することで、 義務化の期限内に対応したとみなされます。 相続人が単独で、簡易な手続きで申告できます。
3. 正当な理由を示す
遺産分割の争いが継続中、重病、DV被害等の正当な理由がある場合は、 過料を免れることができます。
免税措置について
固定資産税評価額が100万円以下の土地については、 登録免許税が免税となる特例措置があります(租税特別措置法84条の2の3第2項)。 地方の土地など、評価額が低い不動産の相続登記を促進する措置です。