相続放棄の手続き・期限・注意点|借金を相続しないための方法

被相続人に借金やローンがある場合、相続放棄をすれば借金を引き継がずに済みます。ただし期限は3ヶ月以内と短く、手続きにはルールがあります。この記事では手続きの流れから注意点まで解説します。

まずは相続財産の概算を確認

相続放棄の手続きフロー

1

相続財産・債務の調査

プラスの財産とマイナスの財産を確認し、放棄するか判断する

2

必要書類の準備

戸籍謄本、住民票除票、相続放棄申述書などを準備

3

家庭裁判所に申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出(郵送可)

4

照会書への回答

裁判所から届く照会書(質問書)に回答して返送

5

受理通知書の受領

申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届く。必要に応じて受理証明書も取得

必要書類

書類備考
相続放棄申述書裁判所のWebサイトからダウンロード可
被相続人の住民票除票最後の住所地を確認するため
被相続人の戸籍謄本(死亡記載)死亡の事実を確認
申述人の戸籍謄本相続人であることの証明
収入印紙800円申述書に貼付
郵便切手裁判所により金額が異なる(数百円程度)

熟慮期間の延長方法

3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」ができます。申立理由として、財産調査に時間がかかることなどを記載します。通常1〜3ヶ月程度の延長が認められます。

※ 期限を過ぎると単純承認(全ての財産と借金を相続)したとみなされるため、早めの対応が重要です。

相続放棄と限定承認の比較

項目相続放棄限定承認
効果全財産を放棄プラス財産の範囲でマイナスを引受
申述者各相続人が単独で可相続人全員で行う
期限3ヶ月以内3ヶ月以内
手続きの複雑さ比較的簡単非常に複雑
おすすめケース明らかに債務超過プラスかマイナスか不明

相続放棄後の注意点

  • 管理義務: 放棄しても次の相続人が管理を始めるまで、財産の管理義務があります(2023年民法改正で「現に占有している場合」に限定)
  • 撤回不可: 一度受理された相続放棄は原則として撤回できません
  • 生命保険: 受取人が指定されている生命保険金は相続財産ではないため、放棄しても受け取れます
  • 次順位への影響: 放棄により次順位の相続人に借金が移るため、事前に知らせましょう
  • 単純承認とみなされる行為: 相続財産を使ったり処分すると、放棄できなくなります

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よくある質問

相続放棄の期限はいつまでですか?

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。期限内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。

相続放棄すると他の相続人に影響がありますか?

はい。放棄した人は最初から相続人でなかったとみなされるため、相続権が次の順位の相続人に移ります。例えば子が全員放棄すると、被相続人の両親や兄弟姉妹に相続権が移るため、事前に知らせることが重要です。

相続放棄と限定承認の違いは何ですか?

相続放棄は全ての財産(プラスもマイナスも)を放棄します。限定承認はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金等)を引き受ける方法です。限定承認は相続人全員で行う必要がある点が大きな違いです。

※ 本記事は相続放棄の一般的な解説であり、法律相談を行うものではありません。 個別の事情については弁護士・司法書士にご相談ください。