相続放棄の手続きフロー
相続財産・債務の調査
プラスの財産とマイナスの財産を確認し、放棄するか判断する
必要書類の準備
戸籍謄本、住民票除票、相続放棄申述書などを準備
家庭裁判所に申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出(郵送可)
照会書への回答
裁判所から届く照会書(質問書)に回答して返送
受理通知書の受領
申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届く。必要に応じて受理証明書も取得
必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 裁判所のWebサイトからダウンロード可 |
| 被相続人の住民票除票 | 最後の住所地を確認するため |
| 被相続人の戸籍謄本(死亡記載) | 死亡の事実を確認 |
| 申述人の戸籍謄本 | 相続人であることの証明 |
| 収入印紙800円 | 申述書に貼付 |
| 郵便切手 | 裁判所により金額が異なる(数百円程度) |
熟慮期間の延長方法
3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」ができます。申立理由として、財産調査に時間がかかることなどを記載します。通常1〜3ヶ月程度の延長が認められます。
※ 期限を過ぎると単純承認(全ての財産と借金を相続)したとみなされるため、早めの対応が重要です。
相続放棄と限定承認の比較
| 項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 効果 | 全財産を放棄 | プラス財産の範囲でマイナスを引受 |
| 申述者 | 各相続人が単独で可 | 相続人全員で行う |
| 期限 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
| 手続きの複雑さ | 比較的簡単 | 非常に複雑 |
| おすすめケース | 明らかに債務超過 | プラスかマイナスか不明 |
相続放棄後の注意点
- 管理義務: 放棄しても次の相続人が管理を始めるまで、財産の管理義務があります(2023年民法改正で「現に占有している場合」に限定)
- 撤回不可: 一度受理された相続放棄は原則として撤回できません
- 生命保険: 受取人が指定されている生命保険金は相続財産ではないため、放棄しても受け取れます
- 次順位への影響: 放棄により次順位の相続人に借金が移るため、事前に知らせましょう
- 単純承認とみなされる行為: 相続財産を使ったり処分すると、放棄できなくなります