法定相続人とは?範囲・順位・相続分をわかりやすく図解

「誰が相続人になるのか」は相続の基本です。法定相続人の範囲と順位、法定相続分の割合を正しく理解することで、相続税の計算や遺産分割がスムーズに進みます。この記事では具体例を使ってわかりやすく解説します。

相続人の数で相続税は大きく変わります

法定相続人の順位

配偶者は常に法定相続人になります。それ以外の親族は、以下の優先順位に従います。上の順位に該当者がいる場合、下の順位の人は相続人にはなりません。

順位相続人備考
常に配偶者法律上の婚姻関係が必要
第1順位子(直系卑属)養子・非嫡出子も含む
第2順位父母(直系尊属)子がいない場合に相続人となる
第3順位兄弟姉妹子も父母もいない場合に相続人となる

法定相続分の割合パターン一覧

相続人の組み合わせ配偶者その他
配偶者 + 子1人1/2子 1/2
配偶者 + 子2人1/2子 各1/4
配偶者 + 子3人1/2子 各1/6
配偶者 + 父母2/3父母 各1/6
配偶者 + 兄弟姉妹3/4兄弟姉妹で1/4を分割
子のみ1人全額
子のみ2人各1/2
子のみ3人各1/3

代襲相続の仕組み

相続人となるべき子が被相続人より先に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます。

  • 子の代襲相続: 孫→ひ孫と、何代でも代襲が続く(再代襲あり)
  • 兄弟姉妹の代襲相続: 甥・姪まで(1代限り、再代襲なし)
  • 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(先に亡くなった人)の相続分と同じ

養子・非嫡出子の扱い

養子も非嫡出子(婚外子)も、法定相続人として実子と同じ相続分を持ちます。

普通養子実親・養親の両方の相続人になる
特別養子養親の相続人のみ(実親との関係は終了)
非嫡出子認知されていれば、嫡出子と同じ相続分

基礎控除の計算上の制限: 養子を法定相続人に含める場合、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までカウントできます。

相続人にならないケース

  • 内縁の配偶者: 法律上の婚姻関係がないため相続人にならない
  • 相続放棄した人: 最初から相続人でなかったものとみなされる
  • 相続欠格・廃除された人: 不正行為や虐待等により相続権を失った人
  • 離婚した元配偶者: 婚姻関係の解消により相続権はない

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よくある質問

法定相続人は誰ですか?

配偶者は常に法定相続人です。それ以外は第1順位が子、第2順位が父母、第3順位が兄弟姉妹で、上位の順位の相続人がいる場合、下位は相続人になりません。

内縁の妻は法定相続人になりますか?

内縁関係(事実婚)のパートナーは法定相続人にはなりません。相続させるには遺言書の作成が必要です。

法定相続分と違う割合で分けられますか?

はい。遺言書または遺産分割協議により、法定相続分と異なる割合で分割できます。全員が合意すれば自由に決められます。

※ 本記事は一般的な法定相続人の解説であり、税務相談・税務申告を行うものではありません。 具体的な判断は税理士や弁護士にご相談ください。