法定相続人の順位
配偶者は常に法定相続人になります。それ以外の親族は、以下の優先順位に従います。上の順位に該当者がいる場合、下の順位の人は相続人にはなりません。
| 順位 | 相続人 | 備考 |
|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | 法律上の婚姻関係が必要 |
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 養子・非嫡出子も含む |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 子がいない場合に相続人となる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 子も父母もいない場合に相続人となる |
法定相続分の割合パターン一覧
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子1人 | 1/2 | 子 1/2 |
| 配偶者 + 子2人 | 1/2 | 子 各1/4 |
| 配偶者 + 子3人 | 1/2 | 子 各1/6 |
| 配偶者 + 父母 | 2/3 | 父母 各1/6 |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4を分割 |
| 子のみ1人 | — | 全額 |
| 子のみ2人 | — | 各1/2 |
| 子のみ3人 | — | 各1/3 |
代襲相続の仕組み
相続人となるべき子が被相続人より先に死亡していた場合、その子(被相続人の孫)が代わりに相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
- 子の代襲相続: 孫→ひ孫と、何代でも代襲が続く(再代襲あり)
- 兄弟姉妹の代襲相続: 甥・姪まで(1代限り、再代襲なし)
- 代襲相続人の法定相続分は、被代襲者(先に亡くなった人)の相続分と同じ
養子・非嫡出子の扱い
養子も非嫡出子(婚外子)も、法定相続人として実子と同じ相続分を持ちます。
| 普通養子 | 実親・養親の両方の相続人になる |
| 特別養子 | 養親の相続人のみ(実親との関係は終了) |
| 非嫡出子 | 認知されていれば、嫡出子と同じ相続分 |
基礎控除の計算上の制限: 養子を法定相続人に含める場合、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までカウントできます。
相続人にならないケース
- 内縁の配偶者: 法律上の婚姻関係がないため相続人にならない
- 相続放棄した人: 最初から相続人でなかったものとみなされる
- 相続欠格・廃除された人: 不正行為や虐待等により相続権を失った人
- 離婚した元配偶者: 婚姻関係の解消により相続権はない