暦年贈与の仕組み(年間110万円の非課税枠)
暦年贈与とは、1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与額が110万円以下であれば贈与税が非課税になる制度です。受贈者(もらう人)ごとに判定されるため、複数の人に贈与すればその分だけ非課税枠を活用できます。
ポイント
- 受贈者1人あたり年間110万円まで非課税
- 贈与者(あげる人)の人数に制限はない
- 現金だけでなく不動産・有価証券なども対象
- 贈与税の申告は110万円以下なら不要
相続時精算課税制度の仕組み(累計2,500万円枠)
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税を非課税にできる制度です。ただし、相続時に贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算します。
制度の特徴
- 累計2,500万円まで贈与税非課税
- 2,500万円を超えた部分は一律20%の贈与税
- 2024年以降は年間110万円の基礎控除が新設
- 一度選択すると暦年贈与に戻せない
暦年贈与と相続時精算課税の比較
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年間110万円 | 累計2,500万円 |
| 贈与者の年齢 | 制限なし | 60歳以上 |
| 受贈者の年齢 | 制限なし | 18歳以上の子・孫 |
| 相続時の加算 | 7年以内の贈与 | 全額加算 |
| 撤回 | いつでも可 | 不可(一度選択したら変更不可) |
2024年改正(7年ルール)の影響
2024年1月1日以降の贈与について、相続開始前の加算期間が従来の3年から7年に延長されました。これにより、暦年贈与で節税効果を得るにはより早い時期から始める必要があります。
注意: 延長された4年分(4〜7年前の贈与)については、総額100万円までは加算対象外です。経過措置として段階的に適用されます。
贈与の証拠を残す方法
生前贈与が税務署に否認されないためには、贈与の事実を客観的に証明できる証拠を残すことが重要です。
証拠として有効なもの
- 贈与契約書の作成(日付・金額・双方の署名押印)
- 銀行振込で送金記録を残す(現金手渡しは避ける)
- 受贈者本人が管理する口座に振り込む
- 毎年同じ日・同じ金額を避ける(定期贈与とみなされないため)
贈与契約書の注意点
贈与契約書は、贈与が「あげます・もらいます」の双方の合意に基づくことを証明する書類です。以下の点に注意して作成しましょう。
記載すべき事項
- 贈与者・受贈者の氏名・住所
- 贈与する財産の内容と金額
- 贈与の日付
- 双方の署名・押印(実印が望ましい)
注意: 未成年の子への贈与の場合、親権者が法定代理人として契約書に署名します。贈与者と親権者が同一人物の場合は、特別代理人の選任が必要になる場合があります。
生前贈与の効果試算例
ケース: 遺産1億円・子2人
対策なし: 遺産1億円 − 基礎控除4,200万円 = 課税遺産5,800万円
暦年贈与10年間: 子2人 × 110万円 × 10年 = 2,200万円を非課税移転
課税対象: 7,800万円 − 基礎控除4,200万円 = 課税遺産3,600万円
→ 課税遺産が2,200万円減少し、大幅な節税効果!