相続税の節税対策まとめ【2026年版】

相続税は正しい知識があれば、合法的に大幅に軽減できます。この記事では、効果の大きい順に主要な節税対策を解説します。

まずは相続税がいくらか確認しましょう

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小規模宅地等の特例(最大80%減額)

最もインパクトの大きい節税策です。被相続人が住んでいた土地(特定居住用宅地等)は、330㎡まで評価額を80%減額できます。

具体例

路線価300千円/㎡ × 100㎡ = 土地評価額 3,000万円

特例適用後: 3,000万円 × 20% = 600万円

→ 2,400万円の評価額減額!

注意: 配偶者または同居親族が相続する必要があります。別居の子が相続する場合は「家なき子特例」の要件を満たす必要があります。

2

生前贈与(年間110万円の非課税枠)

毎年110万円まで贈与税がかからない「暦年贈与」を活用します。早く始めるほど効果が大きくなります。

効果の試算

子2人 × 年間110万円 × 10年 = 2,200万円を非課税で移転

孫まで含めれば: 4人 × 110万円 × 10年 = 4,400万円

注意: 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(2024年改正)。できるだけ早く始めましょう。

3

生命保険の活用(500万円 × 法定相続人数)

死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。現金を生命保険に変えるだけで節税できる、手軽な方法です。

法定相続人の数ごとの非課税枠

1人500万円
2人1,000万円
3人1,500万円
4

配偶者控除(1億6千万円まで非課税)

配偶者が相続する場合、1億6千万円または法定相続分のいずれか大きい方まで相続税が非課税になります。

注意: 配偶者控除を使って配偶者に遺産を集中させると、二次相続(配偶者の相続時)に多額の相続税が発生する「二次相続の罠」に注意が必要です。

5

不動産の活用(評価額の圧縮)

現金はそのまま相続財産に算入されますが、不動産に変えると路線価(時価の約80%)で評価されます。さらに賃貸に出すと「貸家建付地」として評価額がさらに下がります。

評価額の圧縮効果

現金1億円 → 相続財産 1億円

不動産購入 → 路線価評価 約8,000万円(時価の80%)

賃貸に出す → 貸家建付地評価 約6,000万円

→ 約4,000万円の評価額圧縮!

節税対策は専門家に相談を

節税対策は、家族構成・財産の内容・将来の計画によって最適な方法が異なります。上記は一般的な対策ですが、実際の適用には専門的な判断が必要です。当サービスでは税理士への無料相談も受け付けています。

よくある質問

相続税の節税対策はいつから始めるべき?

早ければ早いほど効果的です。生前贈与は年間110万円の非課税枠を活用するため、10年かければ1,100万円を非課税で移転できます。相続が発生してからでは使えない対策も多いため、元気なうちに始めることをお勧めします。

小規模宅地等の特例はどんな場合に使えますか?

被相続人が住んでいた土地を配偶者や同居の親族が相続する場合、330㎡まで評価額を80%減額できます。事業用宅地(400㎡まで80%減額)や貸付用宅地(200㎡まで50%減額)にも適用できます。

生命保険の非課税枠とは?

死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。相続人が3人なら1,500万円まで非課税です。現金を保険に変えるだけで、その分の相続税を節税できます。

※ 本記事は一般的な節税対策の解説であり、税務相談・税務申告を行うものではありません。 具体的な対策は税理士にご相談ください。