基礎控除の計算式
基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
基礎控除額は法定相続人の数によって変わります。遺産総額がこの基礎控除額を超えない限り、相続税は課税されず、申告も原則不要です。
法定相続人の数ごとの基礎控除額【早見表】
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
| 6人 | 6,600万円 |
2015年改正で基礎控除が大幅縮小
2015年(平成27年)1月1日以降の相続から、基礎控除額が大幅に引き下げられました。この改正により、相続税の課税対象者が約2倍に増加しています。
| 区分 | 改正前 | 改正後(現行) |
|---|---|---|
| 定額部分 | 5,000万円 | 3,000万円 |
| 人数比例部分 | 1,000万円 × 人数 | 600万円 × 人数 |
| 3人の場合 | 8,000万円 | 4,800万円 |
影響: 改正前は相続税の課税割合が約4%でしたが、改正後は約8〜9%に上昇。都市部に自宅を持つ方は基礎控除を超えるケースが増えています。
基礎控除を超えるかの判定フロー
遺産総額を算出(不動産+預貯金+有価証券+保険金等)
債務・葬式費用を差し引く
法定相続人の数を確認し、基礎控除額を計算
遺産総額(債務控除後)と基礎控除額を比較
基礎控除以下 → 相続税なし・申告不要
基礎控除超 → 相続税の申告・納付が必要
養子がいる場合の法定相続人の数え方
養子は法定相続人に含まれますが、基礎控除の計算上、カウントできる養子の数には制限があります。
| 実子がいる場合 | 養子は1人まで |
| 実子がいない場合 | 養子は2人まで |
ただし、特別養子縁組による養子や配偶者の連れ子を養子にした場合は、実子と同じ扱いとなり、上記の制限は適用されません。