遺言書の3つの種類を比較
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が手書き | 公証人が作成 | 本人が作成 |
| 証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
| 費用 | 無料〜3,900円 | 数万円〜 | 11,000円 |
| 検認 | 必要(保管制度利用時は不要) | 不要 | 必要 |
| 無効リスク | 高い | 低い | 高い |
| おすすめ度 | 手軽に作りたい方 | 最もおすすめ | ほぼ使われない |
自筆証書遺言の書き方ルール
必ず守るべき要件
- 全文を自書(財産目録を除く)
- 作成日付を正確に記載(「○年○月吉日」は無効)
- 氏名を自書
- 押印(認印でも可、実印が望ましい)
財産目録の特例(2019年改正)
財産目録はパソコン作成、通帳コピーの添付が可能です。ただし各ページに署名押印が必要です。
公正証書遺言の作成手順と費用
必要書類の準備
戸籍謄本、財産に関する資料(登記簿謄本、預金通帳等)、受遺者の住民票
公証役場に相談・予約
事前に遺言内容を伝え、公証人と打ち合わせ
証人2人を確保
相続人やその配偶者・直系血族は証人になれません
公証役場で作成
公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者・証人が確認・署名押印
原本は公証役場で保管
遺言者には正本と謄本が交付されます
公正証書遺言の費用目安
公証人手数料は財産額に応じて決まります。例えば財産額5,000万円超〜1億円以下の場合、手数料は43,000円です。証人への日当(1万円程度×2人)、その他の実費を含め、合計で7〜15万円程度が一般的です。
法務局の自筆証書遺言保管制度
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局に預けられる制度が始まりました。保管手数料は3,900円と安価で、以下のメリットがあります。
- 家庭裁判所での検認が不要になる
- 紛失・改ざんのリスクがなくなる
- 形式的な不備を法務局職員がチェック
- 相続開始後に相続人へ通知される
遺留分に配慮した遺言のポイント
遺言で特定の相続人に全財産を渡す内容にしても、他の相続人には遺留分(法定相続分の1/2)を請求する権利があります。遺留分を侵害する遺言は有効ですが、トラブルの原因になるため、遺留分に配慮した内容にすることが望ましいです。