遺言書の作り方ガイド|自筆証書遺言と公正証書遺言の違い・費用比較

遺言書は相続トラブルを防ぐ最も有効な手段です。この記事では、3種類の遺言書の違い、自筆証書遺言の書き方ルール、公正証書遺言の作成手順と費用をわかりやすく解説します。

まずは相続税がかかるか確認

遺言書の3つの種類を比較

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法本人が手書き公証人が作成本人が作成
証人不要2人以上2人以上
費用無料〜3,900円数万円〜11,000円
検認必要(保管制度利用時は不要)不要必要
無効リスク高い低い高い
おすすめ度手軽に作りたい方最もおすすめほぼ使われない

自筆証書遺言の書き方ルール

必ず守るべき要件

  • 全文を自書(財産目録を除く)
  • 作成日付を正確に記載(「○年○月吉日」は無効)
  • 氏名を自書
  • 押印(認印でも可、実印が望ましい)

財産目録の特例(2019年改正)

財産目録はパソコン作成、通帳コピーの添付が可能です。ただし各ページに署名押印が必要です。

公正証書遺言の作成手順と費用

1

必要書類の準備

戸籍謄本、財産に関する資料(登記簿謄本、預金通帳等)、受遺者の住民票

2

公証役場に相談・予約

事前に遺言内容を伝え、公証人と打ち合わせ

3

証人2人を確保

相続人やその配偶者・直系血族は証人になれません

4

公証役場で作成

公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者・証人が確認・署名押印

5

原本は公証役場で保管

遺言者には正本と謄本が交付されます

公正証書遺言の費用目安

公証人手数料は財産額に応じて決まります。例えば財産額5,000万円超〜1億円以下の場合、手数料は43,000円です。証人への日当(1万円程度×2人)、その他の実費を含め、合計で7〜15万円程度が一般的です。

法務局の自筆証書遺言保管制度

2020年7月から、自筆証書遺言を法務局に預けられる制度が始まりました。保管手数料は3,900円と安価で、以下のメリットがあります。

  • 家庭裁判所での検認が不要になる
  • 紛失・改ざんのリスクがなくなる
  • 形式的な不備を法務局職員がチェック
  • 相続開始後に相続人へ通知される

遺留分に配慮した遺言のポイント

遺言で特定の相続人に全財産を渡す内容にしても、他の相続人には遺留分(法定相続分の1/2)を請求する権利があります。遺留分を侵害する遺言は有効ですが、トラブルの原因になるため、遺留分に配慮した内容にすることが望ましいです。

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よくある質問

遺言書はどの種類がおすすめですか?

確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。公証人が作成するため無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。費用は数万円〜ですが、相続トラブル防止の効果は大きいです。

自筆証書遺言は手書きでないとダメですか?

遺言書の本文は全て手書き(自書)が必要です。ただし、2019年の法改正により財産目録についてはパソコンで作成したものや、通帳のコピーを添付することが認められました。各ページに署名押印が必要です。

何歳から遺言書を作れますか?

民法上、15歳以上であれば有効な遺言書を作成できます。年齢に上限はありませんが、認知症等で判断能力が低下すると無効になる可能性があるため、元気なうちに作成することが重要です。

※ 本記事は遺言書の一般的な解説であり、法律相談を行うものではありません。 個別の事情については弁護士・司法書士にご相談ください。