相続税申告に必要な書類一覧|取得先と準備のスケジュール

相続税の申告には多くの書類が必要です。取得先が市区町村・金融機関・法務局など多岐にわたるため、計画的に準備を進めることが重要です。この記事では、必要な書類を一覧で整理し、効率的な準備スケジュールをご紹介します。

まずは相続税がいくらか確認しましょう

1

身分関係の書類

書類名取得先費用
被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)本籍地の市区町村各450〜750円
相続人全員の戸籍謄本本籍地の市区町村各450円
相続人全員の印鑑証明書住所地の市区町村各300円
被相続人の住民票除票住所地の市区町村300円
相続人全員の住民票住所地の市区町村各300円
法定相続情報一覧図法務局無料
2

財産関係の書類

書類名取得先取得期間
預貯金の残高証明書各金融機関1〜3週間
預貯金の過去5年分の取引履歴各金融機関2〜4週間
固定資産税評価証明書市区町村の税務課即日〜1週間
不動産の登記簿謄本法務局即日
公図・測量図・建物図面法務局即日
有価証券の残高証明書証券会社1〜2週間
生命保険金の支払通知書保険会社1〜2週間
死亡退職金の支払通知書勤務先1〜2週間
3

債務・葬式費用の書類

  • 借入金の残高証明書(金融機関)
  • 未払いの医療費の領収書
  • 未払いの税金(固定資産税・住民税等)の通知書
  • 葬儀費用の領収書・明細書
  • お布施・戒名料等の支払メモ(領収書がない場合)

ポイント: 葬儀費用は債務控除の対象ですが、香典返し・初七日以降の法事費用は対象外です。領収書がないお布施等は、日付・金額・支払先をメモに記録しておきましょう。

4

遺産分割に関する書類

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
  • 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)
  • 遺言書の検認調書(自筆証書遺言の場合)
5

準備スケジュール(10ヶ月のタイムライン)

相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。以下のスケジュールを目安に、計画的に書類を準備しましょう。

1〜2ヶ月目:身分関係書類の取得

戸籍謄本・住民票・印鑑証明書の取得。法定相続情報一覧図の作成申請。

2〜4ヶ月目:財産の洗い出しと書類取得

金融機関への残高証明書の請求。不動産関係書類の取得。保険金の請求・受取。

4〜6ヶ月目:遺産分割協議

財産目録の作成。相続人間での遺産分割協議。遺産分割協議書の作成。

6〜8ヶ月目:申告書の作成

税理士による財産評価。申告書の作成・確認。

8〜10ヶ月目:申告・納付

申告書の提出。相続税の納付。不動産の名義変更手続き。

6

書類取得のコツ

  • 法定相続情報一覧図を活用:一度作成すれば、戸籍謄本の束の代わりに金融機関等の手続きで使えます(無料で何通でも取得可能)
  • 郵送請求を活用:遠方の本籍地の戸籍謄本は郵送で取得できます。定額小為替を同封して請求しましょう
  • 残高証明書は死亡日時点で取得:金融機関に「相続開始日(死亡日)時点の残高証明書」を請求してください
  • 書類のコピーを多めに準備:金融機関の手続き・不動産の名義変更など、複数の場面で同じ書類が必要になります

あなたに相続税はかかる?

よくある質問

相続税申告に必要な書類は何ですか?

主に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、金融機関の残高証明書、固定資産税評価証明書、保険金支払通知書、遺産分割協議書などが必要です。財産の種類によって追加書類が必要になります。

書類の準備期間はどれくらいかかりますか?

一般的に1〜2ヶ月はかかります。特に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本は、本籍地が複数にまたがる場合、各市区町村に請求が必要で時間がかかることがあります。余裕を持って準備を始めましょう。

戸籍謄本は何通必要ですか?

被相続人については出生から死亡までの連続した戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本を含む)がすべて必要です。婚姻・転籍・改製のたびに新しい戸籍が作られるため、3〜5通になることが多いです。相続人全員の現在の戸籍謄本も各1通必要です。

※ 本記事は一般的な必要書類の解説であり、個別の相続案件によって追加書類が必要になる場合があります。 具体的な必要書類は税理士にご確認ください。