申告期限は「死亡を知った日の翌日から10ヶ月」
相続税の申告・納付期限
被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
申告期限が土日祝日にあたる場合は、翌営業日が期限になります。申告書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署です。
10ヶ月のタイムライン
死亡届の提出
死亡の事実を知った日から7日以内
相続放棄・限定承認の期限
相続の開始を知った日から3ヶ月以内
準確定申告の期限
被相続人の所得税の確定申告(死亡から4ヶ月以内)
相続税の申告・納付期限
死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
遅延した場合のペナルティ一覧
| ペナルティの種類 | 税率・金額 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 15%〜20% | 期限後に申告した場合 |
| 延滞税 | 年2.4%〜8.7% | 納付が遅れた日数に応じて |
| 過少申告加算税 | 10%〜15% | 申告額が過少だった場合 |
| 重加算税 | 35%〜40% | 意図的な隠蔽・仮装があった場合 |
注意: 期限後の自主申告であれば無申告加算税が5%に軽減されます。税務署の調査通知を受ける前に、できるだけ早く申告しましょう。
遺産分割が未確定でも「仮申告」を
遺産分割協議がまとまらない場合でも、期限内に申告することが重要です。法定相続分で仮の申告・納税を行い、分割確定後に修正申告または更正の請求を行います。
仮申告のポイント
- 法定相続分で各相続人の取得額を仮計算
- 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出
- 分割確定後、配偶者控除・小規模宅地等の特例を遡及適用可能
- 仮申告でも期限内申告のため、ペナルティは回避できる
延納・物納の制度
相続税を一括で納付することが困難な場合、延納(分割払い)や物納(不動産等で納付)の制度があります。
| 延納 | 最長20年の分割払い。利子税がかかる。担保の提供が必要。 |
| 物納 | 不動産や有価証券で納付。延納でも困難な場合に限り認められる。 |
延納・物納の申請も、相続税の申告期限までに行う必要があります。
期限までのスケジュール管理
- 1〜2ヶ月目: 相続人の確定(戸籍謄本の収集)、遺言書の有無を確認
- 2〜4ヶ月目: 財産・債務の調査、不動産の評価(路線価・固定資産税評価額)
- 4〜7ヶ月目: 遺産分割協議、分割協議書の作成
- 7〜9ヶ月目: 申告書の作成、必要書類の準備
- 10ヶ月目: 申告書の提出・納税