相続登記の費用はいくら?自分でやる場合と司法書士依頼の費用比較

2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続したら必ず登記手続きが必要になりました。この記事では、相続登記にかかる費用の内訳と、自分で手続きする場合・司法書士に依頼する場合の費用比較を解説します。

まずは相続税がいくらか確認しましょう

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相続登記の費用内訳

相続登記にかかる費用は、大きく3つに分けられます。

費用項目金額の目安備考
登録免許税評価額の0.4%評価額2,000万円なら8万円
戸籍等の取得費3,000円〜1万円相続人の数で変動
住民票・印鑑証明書数百円〜数千円市区町村により異なる
固定資産評価証明書200円〜400円/通不動産の数で変動
司法書士報酬5万〜15万円依頼する場合のみ

注意: 登録免許税は必ずかかる費用で、自分で手続きしても免除されません。固定資産税評価額は、毎年届く「固定資産税納税通知書」で確認できます。

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自分 vs 司法書士の費用比較

固定資産税評価額2,000万円の不動産を相続するケースで比較します。

項目自分で手続き司法書士に依頼
登録免許税8万円8万円
書類取得費約5,000円約5,000円
司法書士報酬0円8万〜12万円
合計約8.5万円約16.5万〜20.5万円

ポイント: 自分で手続きすれば司法書士報酬分(8万〜12万円)を節約できます。ただし、書類の作成・収集に手間と時間がかかるため、仕事が忙しい方や手続きに不安がある方は依頼を検討しましょう。

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2024年4月 相続登記の義務化

2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律上の義務になりました。主なポイントは以下のとおりです。

期限

相続により不動産の取得を知った日から3年以内

過料

正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります

過去の相続にも適用

2024年4月1日より前に相続した未登記の不動産も対象です。施行日から3年以内(2027年3月末まで)に登記が必要です

注意: 遺産分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」という簡易的な方法で義務を果たすこともできます。ただし、正式な相続登記とは異なるため、協議がまとまったら速やかに本登記を行いましょう。

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相続登記の手続き(5ステップ)

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相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を確認します。

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対象不動産の確認

固定資産税納税通知書や登記事項証明書で、対象となる不動産を正確に把握します。

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遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産分割を協議し、協議書を作成します。全員の署名・実印の押印が必要です。

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登記申請書の作成

法務局のホームページからひな形をダウンロードし、必要事項を記入します。法務局の窓口で事前相談もできます。

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法務局へ申請

管轄の法務局に申請書と必要書類を提出します。窓口・郵送・オンラインでの申請が可能です。完了まで1〜2週間程度です。

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必要書類リスト

書類名取得先費用目安
被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)市区町村役場450円〜750円/通
被相続人の住民票の除票市区町村役場200円〜300円
相続人全員の戸籍謄本市区町村役場450円/通
相続人全員の住民票市区町村役場200円〜300円/通
固定資産評価証明書市区町村役場200円〜400円/通
遺産分割協議書自分で作成0円
相続人全員の印鑑証明書市区町村役場200円〜300円/通

相続登記は早めの対応を

相続登記の義務化により、放置すると過料のリスクがあります。まずは相続税の全体像を把握し、不動産を含めた遺産分割を計画的に進めましょう。

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よくある質問

相続登記の費用はいくらかかりますか?

自分で手続きする場合、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)+戸籍等の取得費(数千円〜1万円程度)です。司法書士に依頼すると報酬5万〜15万円が加算されます。

相続登記は義務ですか?

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しなければ、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料が課される場合があります。

相続登記を自分でやることはできますか?

はい。法務局の窓口で相談しながら自分で手続きすることは可能です。ただし、相続人が多い場合や複数の不動産がある場合は司法書士への依頼がおすすめです。

※ 本記事は一般的な相続登記の費用に関する解説であり、法律相談を行うものではありません。 具体的な手続きは司法書士にご相談ください。