相続登記の費用内訳
相続登記にかかる費用は、大きく3つに分けられます。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 評価額の0.4% | 評価額2,000万円なら8万円 |
| 戸籍等の取得費 | 3,000円〜1万円 | 相続人の数で変動 |
| 住民票・印鑑証明書 | 数百円〜数千円 | 市区町村により異なる |
| 固定資産評価証明書 | 200円〜400円/通 | 不動産の数で変動 |
| 司法書士報酬 | 5万〜15万円 | 依頼する場合のみ |
注意: 登録免許税は必ずかかる費用で、自分で手続きしても免除されません。固定資産税評価額は、毎年届く「固定資産税納税通知書」で確認できます。
自分 vs 司法書士の費用比較
固定資産税評価額2,000万円の不動産を相続するケースで比較します。
| 項目 | 自分で手続き | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 8万円 | 8万円 |
| 書類取得費 | 約5,000円 | 約5,000円 |
| 司法書士報酬 | 0円 | 8万〜12万円 |
| 合計 | 約8.5万円 | 約16.5万〜20.5万円 |
ポイント: 自分で手続きすれば司法書士報酬分(8万〜12万円)を節約できます。ただし、書類の作成・収集に手間と時間がかかるため、仕事が忙しい方や手続きに不安がある方は依頼を検討しましょう。
2024年4月 相続登記の義務化
2024年4月1日から、不動産の相続登記が法律上の義務になりました。主なポイントは以下のとおりです。
期限
相続により不動産の取得を知った日から3年以内
過料
正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります
過去の相続にも適用
2024年4月1日より前に相続した未登記の不動産も対象です。施行日から3年以内(2027年3月末まで)に登記が必要です
注意: 遺産分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」という簡易的な方法で義務を果たすこともできます。ただし、正式な相続登記とは異なるため、協議がまとまったら速やかに本登記を行いましょう。
相続登記の手続き(5ステップ)
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、法定相続人を確認します。
対象不動産の確認
固定資産税納税通知書や登記事項証明書で、対象となる不動産を正確に把握します。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割を協議し、協議書を作成します。全員の署名・実印の押印が必要です。
登記申請書の作成
法務局のホームページからひな形をダウンロードし、必要事項を記入します。法務局の窓口で事前相談もできます。
法務局へ申請
管轄の法務局に申請書と必要書類を提出します。窓口・郵送・オンラインでの申請が可能です。完了まで1〜2週間程度です。
必要書類リスト
| 書類名 | 取得先 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡) | 市区町村役場 | 450円〜750円/通 |
| 被相続人の住民票の除票 | 市区町村役場 | 200円〜300円 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 450円/通 |
| 相続人全員の住民票 | 市区町村役場 | 200円〜300円/通 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | 200円〜400円/通 |
| 遺産分割協議書 | 自分で作成 | 0円 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 | 200円〜300円/通 |