相続した借金・債務の取り扱い|マイナスの財産と控除の仕組み

相続では預貯金や不動産だけでなく、借金・ローンなどの債務も引き継ぎます。ただし、債務控除で相続税を減らしたり、相続放棄で借金を免れる方法もあります。この記事では債務の取り扱いと判断基準を解説します。

債務を考慮した相続税を概算

債務控除の仕組み

相続税の計算では、相続財産の総額から被相続人の債務葬式費用を差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。

課税価格の計算式

課税価格 = 相続財産 + みなし相続財産 − 非課税財産 − 債務 − 葬式費用

債務控除の対象となる債務

債務の種類具体例
借入金・ローン住宅ローン残高、カードローン、事業借入金
未払い税金所得税、住民税、固定資産税の未払い分
未払い医療費入院費、治療費の未払い分
未払い公共料金電気・ガス・水道料金の未払い分
葬式費用通夜・告別式の費用、火葬料、お布施
その他の未払金クレジットカードの未決済分など

債務控除の対象外となるもの

  • 墓地・仏壇の未払金: 非課税財産の取得に伴う債務は控除不可
  • 保証債務: 原則として控除対象外(主債務者が弁済不能の場合を除く)
  • 団体信用生命保険付きローン: 死亡により保険で完済されるため債務は残らない
  • 相続人の負担する税理士報酬: 相続税申告の税理士費用は控除不可
  • 香典返し・法事費用: 葬式費用には含まれない

保証債務の取扱い

連帯保証人としての保証債務は、原則として債務控除の対象になりません。ただし、以下の条件をすべて満たす場合に限り、控除が認められます。

  • 主債務者が弁済不能の状態であること
  • 保証人が主債務者に代わって弁済する義務が確定していること
  • 主債務者への求償権を行使しても回収見込みがないこと

相続放棄の判断フロー

ステップ1: 財産と債務を確認

プラスの財産(不動産、預貯金、有価証券等)とマイナスの財産(借金、ローン、未払金等)をすべてリストアップします。

ステップ2: プラスとマイナスを比較

マイナスがプラスを大きく上回る場合 → 相続放棄を検討。不明な場合 → 限定承認を検討。プラスが多い場合 → 通常の相続(債務控除を活用)。

ステップ3: 期限内に手続き

相続放棄・限定承認は3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。迷った場合は期間延長の申立てを行いましょう。

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よくある質問

借金も相続しなければなりませんか?

はい、相続放棄をしなければ、プラスの財産だけでなく借金・ローン等のマイナスの財産も相続します。ただし、相続放棄(3ヶ月以内)や限定承認で借金の相続を避ける・限定する方法があります。

借金があると相続税は減りますか?

はい、債務控除により相続税が減ります。借入金やローン残高、未払いの税金・医療費などを課税価格から差し引くことができ、結果として相続税額が下がります。

連帯保証人の保証債務は控除できますか?

原則として保証債務は債務控除の対象外です。ただし、主債務者が弁済不能で、かつ求償しても回収できないことが明らかな場合に限り、その部分は控除できます。

※ 本記事は相続債務の一般的な解説であり、税務相談・法律相談を行うものではありません。 個別の事情については税理士・弁護士にご相談ください。