相続登記とは?2024年義務化の全知識

2024年4月1日から、不動産を相続した場合の相続登記が法律で義務化されました。 このガイドでは、相続登記の基礎知識から手続きの流れ、費用、期限まで、知っておくべきことをすべて解説します。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、 相続人に変更する手続きです。法務局に申請して行います。

これまでは相続登記に期限はなく、名義変更をしなくても罰則はありませんでした。 しかし、所有者不明土地の増加が社会問題となり、法改正により義務化されました。

義務化のポイント

  • 期限: 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
  • 罰則: 正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料
  • 対象: 2024年4月1日以前に相続した不動産も対象 (経過措置: 2027年3月31日まで)
  • 正当な理由: 遺産分割の争いが継続中、相続人の重病、DV被害などが該当

相続登記の手続きの流れ

  1. 戸籍等の収集: 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の住民票等を取得
  2. 遺産分割協議: 相続人全員で不動産の取得者を決定(遺言書がある場合は不要)
  3. 登記申請書の作成: 法務局所定の様式に必要事項を記入
  4. 法務局への申請: 不動産の所在地を管轄する法務局に申請(郵送も可)
  5. 登記完了: 通常1〜2週間で完了。登記識別情報が交付される

相続登記にかかる費用

相続登記の費用は大きく分けて、登録免許税、司法書士報酬、書類収集費用の3つです。

費用項目金額備考
登録免許税評価額の0.4%評価額100万円以下の土地は免税
司法書士報酬4〜12万円地域・難易度により変動
戸籍等の収集費用5,000〜15,000円相続人数・被相続人の転籍回数による
その他実費約3,000円登記事項証明書・郵送費等

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自分でやるか、司法書士に依頼するか

相続登記は自分でも行えますが、以下のような場合は司法書士に依頼することをおすすめします。

  • 相続人が3人以上いる場合
  • 不動産が複数ある、または複数の管轄にまたがる場合
  • 先代名義のままの不動産がある場合(数次相続)
  • 遺産分割協議がまとまっていない場合
  • 平日に法務局に行く時間が取れない場合

よくある質問

相続登記はいつまでにしなければならないですか?

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。2024年4月1日以前に相続が発生していた場合は、2027年3月31日が期限となる経過措置があります。

相続登記をしないとどうなりますか?

正当な理由なく期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、不動産の売却や担保設定ができず、権利関係が複雑化するリスクがあります。

相続登記の費用はいくらですか?

主な費用は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と司法書士報酬(4〜12万円)です。自分で手続きする場合は登録免許税と書類収集費用(5,000〜15,000円程度)のみで済みます。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務相談・税務申告を行うものではありません。 個別の事案については司法書士・弁護士にご相談ください。