相続登記とは?2024年義務化の全知識
2024年4月1日から、不動産を相続した場合の相続登記が法律で義務化されました。 このガイドでは、相続登記の基礎知識から手続きの流れ、費用、期限まで、知っておくべきことをすべて解説します。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、 相続人に変更する手続きです。法務局に申請して行います。
これまでは相続登記に期限はなく、名義変更をしなくても罰則はありませんでした。 しかし、所有者不明土地の増加が社会問題となり、法改正により義務化されました。
義務化のポイント
- 期限: 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
- 罰則: 正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料
- 対象: 2024年4月1日以前に相続した不動産も対象 (経過措置: 2027年3月31日まで)
- 正当な理由: 遺産分割の争いが継続中、相続人の重病、DV被害などが該当
相続登記の手続きの流れ
- 戸籍等の収集: 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の住民票等を取得
- 遺産分割協議: 相続人全員で不動産の取得者を決定(遺言書がある場合は不要)
- 登記申請書の作成: 法務局所定の様式に必要事項を記入
- 法務局への申請: 不動産の所在地を管轄する法務局に申請(郵送も可)
- 登記完了: 通常1〜2週間で完了。登記識別情報が交付される
相続登記にかかる費用
相続登記の費用は大きく分けて、登録免許税、司法書士報酬、書類収集費用の3つです。
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 評価額の0.4% | 評価額100万円以下の土地は免税 |
| 司法書士報酬 | 4〜12万円 | 地域・難易度により変動 |
| 戸籍等の収集費用 | 5,000〜15,000円 | 相続人数・被相続人の転籍回数による |
| その他実費 | 約3,000円 | 登記事項証明書・郵送費等 |
自分でやるか、司法書士に依頼するか
相続登記は自分でも行えますが、以下のような場合は司法書士に依頼することをおすすめします。
- 相続人が3人以上いる場合
- 不動産が複数ある、または複数の管轄にまたがる場合
- 先代名義のままの不動産がある場合(数次相続)
- 遺産分割協議がまとまっていない場合
- 平日に法務局に行く時間が取れない場合