相続登記を自分でやる方法【完全ガイド】
相続登記は司法書士に依頼せず、自分で行うことができます。 司法書士報酬の4〜12万円を節約できますが、その分の時間と手間がかかります。 このガイドでは、自分でやる場合の手順を5ステップで解説します。
| 比較項目 | 自分でやる | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 費用 | 1〜5万円 | 7〜20万円 |
| 所要時間 | 1〜3ヶ月 | 2〜4週間 |
| 手間 | すべて自分で | ほぼお任せ |
1
相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、法定相続人を確定します。転籍がある場合は複数の市区町村から取得が必要です。
ポイント
- ・まず最後の本籍地の戸籍から取得を始め、過去に遡る
- ・法定相続情報一覧図を作成しておくと、その後の手続きが楽になる
- ・戸籍のコンビニ交付に対応している自治体もある
目安期間: 1〜4週間
2
遺産分割協議を行う
相続人全員で話し合い、不動産を誰が取得するかを決定します。遺言書がある場合はこの手順は不要です。
ポイント
- ・法定相続分通りに共有する場合も、遺産分割協議書があると安心
- ・遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要
- ・話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用
目安期間: 話し合い次第
3
必要書類を揃える
登記申請に必要な書類をすべて集めます。固定資産評価証明書は最新年度のものが必要です。
ポイント
- ・法務局のホームページに必要書類のチェックリストがある
- ・固定資産評価証明書は毎年4月に更新される
- ・マイナンバーカードがあればコンビニで住民票・印鑑証明書を取得可能
目安期間: 1〜2週間
4
登記申請書を作成する
法務局所定の様式に従い、登記申請書を作成します。法務局のウェブサイトにひな形があります。
ポイント
- ・法務局の「登記手続案内」で事前に書類のチェックを受けられる(要予約)
- ・申請書は手書きでもパソコンでもOK
- ・登録免許税は収入印紙で納付(郵便局でも購入可能)
目安期間: 1〜3日
5
法務局に申請する
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。窓口、郵送、オンラインのいずれかで申請できます。
ポイント
- ・窓口申請は平日8:30〜17:15
- ・郵送の場合はレターパック等の記録が残る方法で
- ・オンライン申請は「登記・供託オンライン申請システム」から
- ・補正(不備の修正)を求められることがある。通常1〜2週間で連絡
目安期間: 申請後1〜2週間で完了