鳥取県の相続登記費用の相場と手続きガイド
司法書士報酬の相場
4〜7万円
登録免許税の計算例
80,000円
評価額2,000万円の場合
登記期限
3年以内
過料最大10万円
鳥取県の相続登記費用の目安
| 費用項目 | 鳥取県の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 評価額の0.4% |
| 司法書士報酬(基本) | 4〜7万円 |
| 筆数加算(2筆目以降) | +1〜2万円/筆 |
| 遺産分割協議書作成 | +3〜5万円 |
| 戸籍等の収集 | 5,000〜15,000円 |
※ 司法書士報酬は日本司法書士会連合会のアンケート結果を参考にした目安です
鳥取県で相続登記が義務化!期限と過料
2024年4月1日から、鳥取県を含む全国で相続登記が義務化されました。 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければなりません。
正当な理由なく期限を過ぎた場合、最大10万円の過料が科される可能性があります。
2024年4月以前に相続が発生していた場合の経過措置期限は2027年3月31日です。
鳥取県の管轄法務局一覧
| 法務局名 | 管轄区域 |
|---|---|
| 鳥取地方法務局 | 鳥取市・岩美郡・八頭郡 |
| 鳥取地方法務局 米子支局 | 米子市・境港市・西伯郡・日野郡 |
| 鳥取地方法務局 倉吉支局 | 倉吉市・東伯郡 |
※ 主要な法務局・支局を掲載。出張所を含む正確な管轄は法務局Webサイトで確認してください
鳥取県の相続登記の特徴
鳥取県は農地面積が広く、相続財産に農地が含まれるケースが多い地域です。農地の相続登記には通常の登記手続きに加えて、農業委員会への届出(届出期間:相続を知った日から10ヶ月以内)が必要です。
鳥取県では高齢化に伴い、相続登記が何代にもわたって行われていない「数次相続」のケースも増えています。祖父母の代から未登記のまま放置されている土地は、相続人の特定だけでも大量の戸籍収集が必要になり、手続きが複雑化します。
鳥取県の法務局では登記手続案内(予約制・無料)を実施しています。自分で手続きする場合はまず管轄の法務局に相談しましょう。
鳥取県の空き家と相続登記
鳥取県は空き家率が高い地域の一つであり、相続登記未了の空き家が多く残っています。相続した空き家を放置すると、固定資産税・管理費の負担が続くだけでなく、特定空家に指定された場合は行政からの改善命令や強制撤去の対象になる可能性があります。
利用予定のない空き家の場合、相続登記を完了した上で以下の選択肢があります:(1) 売却(空き家の3,000万円特別控除が使える場合あり)、(2) 自治体の空き家バンクへの登録、(3) 2023年から開始された「相続土地国庫帰属制度」による国への返還(審査手数料14,000円+負担金が必要)。いずれの場合も相続登記が前提条件です。
鳥取県の農地の相続登記
鳥取県で農地を相続する場合、法務局への相続登記に加えて、農業委員会への届出が必要です。届出期間は「相続を知った日から10ヶ月以内」で、届出を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
農地の相続登記のポイント: ・農地の売買・贈与には農業委員会の許可が必要ですが、相続の場合は届出だけでOKです ・農業を継続しない場合は、農地の転用(宅地等への地目変更)を検討できますが、市街化調整区域では原則転用不可です ・農地の納税猶予制度を利用して相続税を猶予している場合、農業を20年間継続すると猶予税額が免除されます ・耕作放棄地を含む農地も相続登記の対象です。放置すると次世代の負担が増えるため、早めに対応しましょう
鳥取県の未登記建物の相続
鳥取県では古い農家住宅や物置・納屋などが未登記のまま残っているケースが多く見られます。未登記建物は法務局に登記記録がないため、相続登記の前に「建物表題登記」(土地家屋調査士に依頼、費用8〜12万円程度)を行う必要があります。
未登記建物の確認方法:固定資産税の納税通知書には未登記建物も記載されています(「未登記」の備考あり)。納税通知書に記載があるのに登記記録がない建物は未登記です。相続手続きの際に見落とさないよう注意しましょう。
建物を取り壊す場合は「建物滅失登記」(登記済みの場合)または固定資産税の課税台帳からの抹消手続きが必要です。
よくある質問
鳥取県の相続登記の費用はいくらですか?
鳥取県での相続登記の費用は、司法書士報酬が4〜7万円、登録免許税が固定資産税評価額の0.4%、書類収集費用が5,000〜15,000円程度です。合計で7〜20万円が目安です。
鳥取県の相続登記はどの法務局に申請する?
不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。鳥取県には3箇所の法務局(本局・支局・出張所)があります。主な管轄は以下の通りです:鳥取地方法務局(鳥取市・岩美郡・八頭郡)、鳥取地方法務局 米子支局(米子市・境港市・西伯郡・日野郡)、鳥取地方法務局 倉吉支局(倉吉市・東伯郡)。正確な管轄は法務局のWebサイトまたは電話で確認できます。オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)を利用すれば管轄に関わらず自宅から申請可能です。
鳥取県の農地の相続登記で必要な手続きは?
農地の相続登記は通常の登記手続き(戸籍収集・遺産分割協議書・登記申請)に加えて、農業委員会への届出が必要です。届出期間は相続を知った日から10ヶ月以内で、届出を怠ると10万円以下の過料です。登記に必要な書類は通常の相続登記と同じです。農地の地目変更(転用)を希望する場合は、相続登記完了後に別途手続きが必要です。
鳥取県で相続登記の期限を過ぎるとどうなる?
2024年4月1日以降、正当な理由なく3年以内に相続登記をしないと最大10万円の過料が科される可能性があります。2024年4月以前に相続が発生していた場合の経過措置期限は2027年3月31日です。すぐに遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」(簡易的な届出)で義務を履行したことになります。鳥取地方法務局に相談すれば、ご自身のケースで必要な手続きを確認できます。
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※ 本ページの情報は概算値であり、税務相談・税務申告を行うものではありません。 正確な費用は司法書士にご相談ください。