上場株式・投資信託の相続税評価方法|4つの価格から最も低いものを選択

上場株式の相続税評価は、4つの価格のうち最も低いものを選べる仕組みです。この記事では、具体的な計算例を交えて、上場株式・投資信託・ETF・NISA口座の評価方法を解説します。

有価証券を含む相続税を概算

上場株式の4つの評価価格

価格内容
1. 死亡日の終値相続開始日(死亡日)の終値。休日の場合は直前の営業日
2. 死亡月の月平均死亡した月の毎日の終値の月平均額
3. 前月の月平均死亡した月の前月の毎日の終値の月平均額
4. 前々月の月平均死亡した月の前々月の毎日の終値の月平均額

※ この4つのうち最も低い価格を評価額とします。

具体的な計算例

ケース: A社株式1,000株を保有(死亡日: 6月15日)

価格金額
6月15日の終値2,500円
6月の月平均2,450円
5月の月平均2,300円(最低)
4月の月平均2,400円

評価額 = 2,300円 × 1,000株 = 230万円

投資信託・ETFの評価方法

上場投資信託(ETF)

上場株式と同じく、4つの価格のうち最も低い価格で評価します。

非上場の投資信託

死亡日の基準価額 × 口数 − 信託財産留保額 − 源泉徴収税額(解約時の譲渡益に対する税額)で評価します。

NISA口座の取扱い

NISA口座で保有している株式・投資信託も相続税の課税対象です。NISAの非課税メリットはあくまで所得税・住民税(配当や売却益)に対するもので、相続税には適用されません。

なお、被相続人のNISA口座は相続人に引き継ぐことはできません。相続人が受け取った株式は特定口座や一般口座に移管されます。

配当落ちの注意点

死亡日が配当落ち日(権利確定日の翌営業日)以降の場合、株価が下がっているため終値は低くなります。一方、受け取る権利が確定した配当金は「未収配当金」として別途相続財産に含まれます。配当落ち前後での評価は一長一短です。

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よくある質問

上場株式の相続税評価額はどう決まりますか?

死亡日の終値、死亡月の月平均終値、前月の月平均終値、前々月の月平均終値の4つのうち、最も低い価格が評価額となります。相続人に有利な仕組みになっています。

投資信託の相続税評価はどうなりますか?

上場されている投資信託(ETF等)は上場株式と同じ方法で評価します。非上場の投資信託は、死亡日の基準価額×口数から信託財産留保額と源泉徴収税額を差し引いた金額が評価額です。

NISA口座の株式も相続税がかかりますか?

はい、かかります。NISAの非課税は所得税・住民税に対するもので、相続税は別です。NISA口座の株式も通常の上場株式と同じ方法で評価され、相続税の課税対象となります。

※ 本記事は有価証券の相続税評価の一般的な解説であり、税務相談・税務申告を行うものではありません。 正確な評価は税理士にご相談ください。