相続税シミュレーション|分割パターン別の税額を比較する方法

遺産分割の方法ひとつで相続税は大きく変わります。特に配偶者がいる場合、一次相続だけでなく二次相続まで見据えた分割が重要です。この記事では、分割パターン別の税額比較と最適な方法の考え方を解説します。

あなたの遺産で相続税を概算

分割パターンで税額が変わる理由

配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、法定相続分(1/2)または1億6,000万円のいずれか大きい方まで相続税がかかりません。そのため配偶者の取得割合を増やすと一次相続の税額は下がります。

しかし、配偶者が多くの財産を取得すると、二次相続(配偶者の死亡時)で子が負担する税額が増えます。一次+二次の合計で最も有利な分割を考える必要があります。

分割パターン別の税額比較

ケース: 遺産1億円、配偶者+子1人、配偶者固有の財産なし

配偶者の取得割合一次相続の税額二次相続の税額合計
100%(全額取得)0円1,220万円1,220万円
75%約96万円約735万円約831万円
50%(法定相続分)約385万円約160万円約545万円
25%約577万円約0円約577万円
0%(子が全額取得)約770万円0円約770万円

※ この例では法定相続分(50%)が合計税額で最も有利になります。ただし、配偶者固有の財産がある場合は結果が変わります。

一次+二次の合計税額シミュレーション

ケース: 配偶者+子2人、配偶者固有の財産なし

遺産総額配偶者100%配偶者50%配偶者0%
1億円770万円395万円770万円
2億円3,340万円1,670万円3,340万円
3億円6,920万円3,860万円6,920万円
5億円15,210万円9,235万円15,210万円

※ 配偶者固有の財産がない前提の概算です。実際は小規模宅地等の特例等により変動します。

二次相続を見据えたポイント

配偶者固有の財産を把握する

配偶者自身の預貯金や不動産がある場合、一次相続で配偶者が多く取得すると二次相続の税額がさらに増えます。

自宅の小規模宅地等の特例

配偶者は無条件で小規模宅地等の特例(80%減額)を使えますが、子が使う場合は同居要件等があります。二次相続で特例が使えるかも確認しましょう。

相続人の数が減る影響

二次相続では配偶者がいないため、基礎控除額が600万円少なくなり、税率も高くなりがちです。

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よくある質問

遺産の分割方法で相続税は変わりますか?

はい、大きく変わります。配偶者の税額軽減があるため、配偶者が多く取得するほど一次相続の税額は減りますが、二次相続(配偶者が亡くなったとき)の税額が増えます。一次+二次の合計で考えることが重要です。

シミュレーションに必要な情報は何ですか?

遺産総額(不動産・預貯金・有価証券等の合計)、財産の内訳、法定相続人の数と関係(配偶者・子の人数)が必要です。より正確にするには、配偶者固有の財産額も把握しておくとよいです。

シミュレーションの精度はどのくらいですか?

概算シミュレーションの精度は±30%程度です。小規模宅地等の特例、生命保険の非課税枠、各種控除の適用可否で実際の税額は変わります。正確な計算は税理士に依頼してください。

※ 本記事のシミュレーションは概算であり、税務相談・税務申告を行うものではありません。 正確な計算は税理士にご相談ください。