分割パターンで税額が変わる理由
配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、法定相続分(1/2)または1億6,000万円のいずれか大きい方まで相続税がかかりません。そのため配偶者の取得割合を増やすと一次相続の税額は下がります。
しかし、配偶者が多くの財産を取得すると、二次相続(配偶者の死亡時)で子が負担する税額が増えます。一次+二次の合計で最も有利な分割を考える必要があります。
分割パターン別の税額比較
ケース: 遺産1億円、配偶者+子1人、配偶者固有の財産なし
| 配偶者の取得割合 | 一次相続の税額 | 二次相続の税額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 100%(全額取得) | 0円 | 1,220万円 | 1,220万円 |
| 75% | 約96万円 | 約735万円 | 約831万円 |
| 50%(法定相続分) | 約385万円 | 約160万円 | 約545万円 |
| 25% | 約577万円 | 約0円 | 約577万円 |
| 0%(子が全額取得) | 約770万円 | 0円 | 約770万円 |
※ この例では法定相続分(50%)が合計税額で最も有利になります。ただし、配偶者固有の財産がある場合は結果が変わります。
一次+二次の合計税額シミュレーション
ケース: 配偶者+子2人、配偶者固有の財産なし
| 遺産総額 | 配偶者100% | 配偶者50% | 配偶者0% |
|---|---|---|---|
| 1億円 | 770万円 | 395万円 | 770万円 |
| 2億円 | 3,340万円 | 1,670万円 | 3,340万円 |
| 3億円 | 6,920万円 | 3,860万円 | 6,920万円 |
| 5億円 | 15,210万円 | 9,235万円 | 15,210万円 |
※ 配偶者固有の財産がない前提の概算です。実際は小規模宅地等の特例等により変動します。
二次相続を見据えたポイント
配偶者固有の財産を把握する
配偶者自身の預貯金や不動産がある場合、一次相続で配偶者が多く取得すると二次相続の税額がさらに増えます。
自宅の小規模宅地等の特例
配偶者は無条件で小規模宅地等の特例(80%減額)を使えますが、子が使う場合は同居要件等があります。二次相続で特例が使えるかも確認しましょう。
相続人の数が減る影響
二次相続では配偶者がいないため、基礎控除額が600万円少なくなり、税率も高くなりがちです。