現金と不動産の相続税評価の違い
| 資産の種類 | 時価 | 相続税評価額 | 評価減の目安 |
|---|---|---|---|
| 現金・預金 | 1億円 | 1億円 | なし |
| 自用地(土地) | 1億円 | 約8,000万円 | 約20%減 |
| 自用建物 | 1億円 | 約7,000万円 | 約30%減 |
| 貸付用地(土地) | 1億円 | 約6,300万円 | 約37%減 |
| 貸家(建物) | 1億円 | 約4,900万円 | 約51%減 |
賃貸物件でさらに評価減
不動産を賃貸に出すと「貸家建付地」「貸家」としてさらに評価が下がります。土地は借地権割合と借家権割合(30%)を考慮して評価減され、建物も借家権割合分(30%)が減額されます。
貸家建付地の評価式
自用地評価額 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
タワマン節税と2024年改正
タワーマンションの高層階は市場価格が高い一方、相続税評価額は低く抑えられていたため、大きな節税効果がありました。
しかし、2024年1月以降、マンションの相続税評価に「市場価格との乖離率」を反映する新ルールが適用されました。評価額が市場価格の60%未満の場合、60%まで引き上げられるため、従来ほどの効果は期待できません。
否認リスクに注意
2022年の最高裁判決では、相続直前に約13億円でマンション2棟を購入した事案で、路線価による評価ではなく鑑定評価(時価)での課税が認められました。
否認されやすいケース
- 相続直前に多額の不動産を購入
- 相続後すぐに売却
- 借入金で購入し「節税目的」が明らか
- 市場価格と評価額の乖離が極端に大きい
節税額の概算例
ケース: 現金1億円を賃貸マンションに変えた場合
- 現金のまま: 評価額1億円 → 相続税率30%で約3,000万円
- 賃貸マンション: 評価額約5,000万円 → 相続税率20%で約1,000万円
概算で約2,000万円の節税効果
※ 基礎控除や他の財産を除いた単純計算です