相続した不動産の譲渡所得税|売却時の税金計算と特例を解説

相続した不動産を売却すると「譲渡所得税」がかかります。ただし、相続ならではの特例を活用すれば税負担を大幅に軽減できます。この記事では計算方法から各種特例まで、わかりやすく解説します。

相続不動産の売却にかかる税金を概算

譲渡所得税の計算式

基本計算式

譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用)

取得費は被相続人が購入した時の金額を引き継ぎます。購入時の契約書がない場合は、売却価格の5%を概算取得費とすることができます。譲渡費用には仲介手数料、測量費、解体費用などが含まれます。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率比較

区分所有期間所得税+住民税合計税率
長期譲渡所得5年超15.315% + 5%約20.315%
短期譲渡所得5年以下30.63% + 9%約39.63%

※ 所有期間は被相続人の取得日から起算します。相続人が取得した日からではありません。

取得費の引継ぎルール

相続で取得した不動産の取得費は、被相続人が購入した際の金額を引き継ぎます。建物については減価償却費相当額を差し引いた金額が取得費となります。

購入時の契約書や領収書が残っていない場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できますが、実際の取得費より低くなることが多く税負担が増えます。契約書は必ず探しましょう。

取得費加算の特例

相続税を支払った人が、相続開始から3年10ヶ月以内に不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。

加算できる相続税額

加算額 = 相続税額 × (売却した財産の課税価格 ÷ 課税価格の合計)

相続空き家の3,000万円控除

被相続人が一人暮らしだった自宅を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

主な適用要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
  • 相続開始直前に被相続人が一人暮らしだったこと
  • 相続から売却まで空き家であること
  • 売却価格が1億円以下であること
  • 耐震リフォーム済み、または取り壊して更地で売却
  • 2027年12月31日までの売却であること

具体的な計算例

ケース: 相続した自宅を4,000万円で売却

  • 売却価格: 4,000万円
  • 取得費(被相続人の購入価格): 1,000万円
  • 譲渡費用(仲介手数料等): 150万円
  • 所有期間: 20年(長期譲渡所得)

譲渡所得 = 4,000万 − (1,000万 + 150万) = 2,850万円

税額 = 2,850万 × 20.315% = 約579万円

空き家特例が使える場合: (2,850万 − 3,000万) = 課税なし

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よくある質問

相続した不動産を売却すると税金はいくらかかる?

譲渡所得税は所有期間によって税率が異なります。被相続人の取得日を引き継ぐため、5年超の長期譲渡所得なら約20.315%、5年以下の短期譲渡所得なら約39.63%が課税されます。

取得費加算の特例とは?

相続税の申告期限から3年以内(相続開始から3年10ヶ月以内)に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。これにより譲渡所得が減り、税負担が軽くなります。

相続空き家の3,000万円控除とは?

被相続人が一人暮らしだった自宅を相続し、耐震リフォームまたは取り壊し後に売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。2027年12月31日までの売却が対象です。

※ 本記事は譲渡所得税の一般的な解説であり、税務相談・税務申告を行うものではありません。 正確な計算は税理士にご相談ください。