教育資金一括贈与の非課税制度|1,500万円まで贈与税ゼロの仕組み

祖父母から孫への教育資金の一括贈与で、最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度があります。相続対策としても活用できるこの制度の仕組み、対象費用、手続き、注意点を詳しく解説します。

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制度の概要

30歳未満の子や孫(受贈者)に対し、直系尊属(父母・祖父母等)が教育資金を一括贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。金融機関に専用口座を開設し、教育費として使用する都度引き出す仕組みです。

適用期限に注意

この制度の適用期限は2026年3月31日です。期限が非常に近いため、利用を検討中の方は速やかに手続きを進めてください。

対象となる教育費の範囲

区分対象費用非課税上限
学校等入学金・授業料1,500万円
入園料・保育料
施設設備費・教材費
学校給食費・修学旅行費
学校等以外学習塾・予備校の費用500万円
スポーツ教室・習い事の月謝
通学定期券代
留学渡航費

※ 学校等以外の500万円は1,500万円の内数です。

手続きの流れ

1

金融機関で専用口座を開設

信託銀行、銀行、証券会社で「教育資金非課税申告書」を提出して専用口座を開設

2

贈与者が資金を一括拠出

専用口座に教育資金を入金(1,500万円まで非課税)

3

教育費として都度引き出し

領収書等を金融機関に提出して払い出しを受ける

4

口座の終了

受贈者が30歳に達するか、残高がゼロになった時点で口座終了

使い切れなかった場合

受贈者が30歳に達した時点で残額がある場合、その残額に対して贈与税が課税されます。税率は一般贈与の税率(特例税率ではない)が適用されます。

ただし、30歳時点で学校に在学している場合や、職業訓練を受けている場合は、最長40歳まで終了が延長されます。

贈与者が死亡した場合の取扱い

贈与者が死亡した時点で残額がある場合、その残額は原則として相続財産に加算されます。ただし、受贈者が以下のいずれかに該当する場合は加算されません。

  • 23歳未満である場合
  • 学校に在学中の場合
  • 教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講中の場合

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よくある質問

教育資金の一括贈与はいくらまで非課税ですか?

学校等に支払うものは最大1,500万円、学校等以外(塾・習い事等)に支払うものは最大500万円(1,500万円の内数)まで非課税です。

教育資金一括贈与の制度はいつまでですか?

2026年3月31日までに信託等を行ったものが対象です。期限が近いため、利用を検討している方は早めの手続きをおすすめします。

使い切れなかった残額はどうなりますか?

受贈者が30歳に達した時点で使い切れなかった残額には贈与税が課税されます。ただし、30歳時点で在学中の場合は最長40歳まで延長されます。また、贈与者が死亡した場合、一定の残額は相続財産に加算されます。

※ 本記事は教育資金一括贈与制度の一般的な解説であり、税務相談・税務申告を行うものではありません。 正確な判断は税理士にご相談ください。