制度の概要
30歳未満の子や孫(受贈者)に対し、直系尊属(父母・祖父母等)が教育資金を一括贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。金融機関に専用口座を開設し、教育費として使用する都度引き出す仕組みです。
適用期限に注意
この制度の適用期限は2026年3月31日です。期限が非常に近いため、利用を検討中の方は速やかに手続きを進めてください。
対象となる教育費の範囲
| 区分 | 対象費用 | 非課税上限 |
|---|---|---|
| 学校等 | 入学金・授業料 | 1,500万円 |
| 入園料・保育料 | ||
| 施設設備費・教材費 | ||
| 学校給食費・修学旅行費 | ||
| 学校等以外 | 学習塾・予備校の費用 | 500万円 |
| スポーツ教室・習い事の月謝 | ||
| 通学定期券代 | ||
| 留学渡航費 |
※ 学校等以外の500万円は1,500万円の内数です。
手続きの流れ
金融機関で専用口座を開設
信託銀行、銀行、証券会社で「教育資金非課税申告書」を提出して専用口座を開設
贈与者が資金を一括拠出
専用口座に教育資金を入金(1,500万円まで非課税)
教育費として都度引き出し
領収書等を金融機関に提出して払い出しを受ける
口座の終了
受贈者が30歳に達するか、残高がゼロになった時点で口座終了
使い切れなかった場合
受贈者が30歳に達した時点で残額がある場合、その残額に対して贈与税が課税されます。税率は一般贈与の税率(特例税率ではない)が適用されます。
ただし、30歳時点で学校に在学している場合や、職業訓練を受けている場合は、最長40歳まで終了が延長されます。
贈与者が死亡した場合の取扱い
贈与者が死亡した時点で残額がある場合、その残額は原則として相続財産に加算されます。ただし、受贈者が以下のいずれかに該当する場合は加算されません。
- 23歳未満である場合
- 学校に在学中の場合
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講中の場合