一般措置と特例措置の比較
| 項目 | 一般措置 | 特例措置 |
|---|---|---|
| 猶予対象株式 | 発行済株式の2/3まで | 全株式 |
| 猶予割合 | 相続80%、贈与100% | 相続・贈与とも100% |
| 後継者の人数 | 1人 | 最大3人 |
| 雇用確保要件 | 5年平均8割維持(未達で取消) | 実質撤廃(理由書提出で継続可) |
| 承継計画の提出 | 不要 | 2026年3月31日まで |
| 適用期限 | なし | 2027年12月31日まで |
適用要件
会社の要件
- 中小企業であること(資本金・従業員数の基準あり)
- 非上場会社であること
- 資産管理会社に該当しないこと
- 風俗営業会社でないこと
先代経営者の要件
- 会社の代表者であったこと
- 同族関係者と合わせて議決権の過半数を保有していたこと
- 同族関係者の中で筆頭株主であったこと
後継者の要件
- 相続開始時に会社の代表者であること
- 相続開始直前に役員であったこと(贈与の場合は3年以上)
- 同族関係者と合わせて議決権の過半数を保有すること
- 同族関係者の中で筆頭株主となること
手続きの流れ
特例承継計画の作成・提出
認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成し、都道府県知事に提出(2026年3月31日まで)
相続・贈与の発生
先代経営者から後継者へ株式の相続または贈与が行われる(2027年12月31日まで)
都道府県知事の認定
相続開始後8ヶ月以内に認定申請を行い、認定を受ける
相続税の申告
認定書を添付して税務署に相続税の申告を行い、担保を提供
事後の届出
5年間は毎年、その後は3年ごとに継続届出書を税務署に提出
認定経営革新等支援機関とは
特例承継計画の作成にあたっては、認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要です。税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士、商工会議所、金融機関などが認定を受けています。中小企業庁のサイトで検索できます。
取消リスクと注意点
猶予が取り消される主な事由
- 後継者が代表者を退任した場合
- 対象株式を譲渡・贈与した場合
- 会社が解散した場合
- 資産管理会社に該当した場合
- 継続届出書を期限内に提出しなかった場合
取消時は猶予税額に加えて利子税(年0.7%程度)も納付が必要です。