名義預金は相続税の課税対象|税務調査で指摘されるケースと対策

「子どもや孫の名義で預金を作っておけば相続税はかからない」と思っていませんか?名義預金は相続税の税務調査で最も指摘されやすい項目の一つです。この記事では、名義預金の定義、よくあるパターン、判定基準、そして名義預金にならないための具体的な対策を解説します。

まずは相続税がいくらか確認しましょう

1

名義預金の定義

名義預金とは、預金口座の名義人と実質的な資金の所有者が異なる預金のことです。法的な正式な用語ではありませんが、税務の実務では広く使われています。

たとえば、父親が子ども名義の口座を開設し、自分のお金を預け入れているケースです。口座の名義は子どもでも、実質的には父親の財産であるため、父親が亡くなった場合には相続税の課税対象となります。

2

よくある名義預金のパターン4つ

パターン1: 妻名義の預金

専業主婦の妻名義の口座に、夫の収入から多額の預金がある場合。妻に独自の収入源がなければ、夫の財産とみなされます。

パターン2: 子ども・孫名義の定期預金

祖父母が孫名義で定期預金を作り、通帳と印鑑を自分で管理しているケース。孫が預金の存在を知らない場合は名義預金です。

パターン3: へそくり預金

夫から渡された生活費の余りを、妻が自分名義の口座に貯めているケース。原資が夫の収入であれば名義預金と判断される可能性があります。

パターン4: 毎年110万円ずつの形式的な贈与

贈与契約書を作らず、受贈者に知らせずに毎年110万円を振り込んでいるケース。贈与の実態がないと判断されます。

3

税務調査での判定基準

税務署は以下の基準を総合的に判断して、名義預金かどうかを認定します。

判定基準名義預金と認定されやすいケース
資金の出所名義人に資金を拠出する能力がない(収入がない等)
口座の管理者通帳・印鑑・キャッシュカードを被相続人が管理
名義人の認識名義人が預金の存在を知らない
贈与の事実贈与契約書がない、贈与税の申告をしていない
預金の使途名義人が自由に引き出し・使用できない
届出住所・届出印口座の届出住所が被相続人の住所、届出印が被相続人の印鑑
4

指摘された場合のペナルティ

名義預金を申告漏れとして税務調査で指摘された場合、本来の相続税に加えてペナルティが課されます。

過少申告加算税追加税額の10%(50万円超の部分は15%)
重加算税(悪質な場合)追加税額の35%
延滞税年8.7%(納期限の翌日から2ヶ月以降)

注意: 意図的に名義預金を隠していたと認定されると、重加算税35%が課される可能性があります。心当たりがある場合は、自主的に修正申告することでペナルティを軽減できます。

5

名義預金を作らないための対策5選

1. 贈与契約書を毎年作成する

贈与のたびに「贈与契約書」を作成し、贈与者・受贈者双方が署名・押印します。日付・金額・贈与の目的を明記しましょう。

2. 受贈者が自分で口座を管理する

通帳・印鑑・キャッシュカードは受贈者本人が管理します。届出住所も受贈者の住所にしましょう。

3. 受贈者の口座に振込で入金する

現金手渡しではなく銀行振込にすることで、資金の移動の記録が残ります。贈与者の口座から受贈者の口座への振込履歴が証拠になります。

4. あえて110万円を少し超えて贈与税を申告する

例えば年間111万円を贈与し、1万円分の贈与税(1,000円)を申告・納付することで、贈与の事実を税務署に記録として残せます。

5. 受贈者がもらったお金を実際に使う

贈与されたお金を受贈者が生活費や教育費に使うことで、「自分のお金として自由に使える」状態を示せます。全額を貯め続けるよりも、一部を使うことが有効です。

名義預金を含めた相続税額を確認しませんか?

よくある質問

名義預金とは何ですか?

名義預金とは、口座の名義人と実質的な所有者(お金を出した人)が異なる預金のことです。例えば、祖父が孫名義の口座にお金を預けているケースが典型的です。名義が孫でも、実質的に祖父の財産とみなされ、相続税の課税対象となります。

名義預金の判断基準はどのようなものですか?

税務署は主に、資金の出所(誰のお金か)、口座の管理者(通帳・印鑑を誰が管理しているか)、名義人の認識(名義人が預金の存在を知っているか)、贈与の事実(贈与契約書があるか、贈与税の申告をしたか)などを総合的に判断します。

名義預金にならないための対策は?

贈与契約書を毎年作成する、受贈者(もらう側)が自分で口座を管理する、受贈者名義の口座に振り込む、年間110万円を超える場合は贈与税の申告を行う、受贈者が贈与されたお金を自由に使えるようにする、などの対策が有効です。

※ 本記事は一般的な名義預金の解説であり、税務相談・税務申告を行うものではありません。 具体的な判断は税理士にご相談ください。